下記のような点についての合意内容が記載されることが多く見受けられます

下記のような点についての合意内容が記載されることが多く見受けられます。

① 嘱託人間における離婚合意の意思確認(未成年の子がいる場合には、これに併せて
 どちらの嘱託人が親権者となって離婚届を提出するかの確認)、協議離婚届の役場へ
 の提出者とその時期の確認、
② 子についての養育費の金額、支払の始期と終期、支払方法、
③ 子との面会交流についての条項、
④ 離婚に伴う財産分与ないしは慰謝料の支払合意、
⑤ 他に債権債務のないことについての清算条項、
⑥ 強制執行受諾文言、そシアリス 通販の他に年金分割についての合意や転居についての通知義務等 が定められることもあります。

 子についての養育費・財産分与・慰謝料などについて、その支払金額と支払時期を明示して公正証書に記載したうえ、強制執行受諾文言(「○○は上記金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」などと記載される文言)が公正証書に記載されることにより、仮に将来合意された養育費・財産分与・慰謝料が相手方から支払われなくなった場合には、改めて裁判所における審判・裁判等の手続きによるを経ることなく、同公正証書に基づいて相手方の財産(預貯金、給料債権、不動産等)に対する強制執行を裁判所に申し立てることが可能となりますから(強制執行手続きの申立てに関しては嘱託人が自ら行う必要があり公証人が職権により行うものではありません。)、こうした事情を背景として、相手方から任意の支払を受け得る場合が多くなるといえるでしょう。また、子との面会交流に関する親の合意内容を公正証書に記載すること(どのように記載したら良いのかということを一概に言うことは困難であり、子の意思、年齢、威哥王状況、これまでの親子関係、親同士の関係等により様々で、他の点も含めて担当公証人と事前に良く打ち合わせをされることをお勧めします。)は、子の健全な育成のために親同士が協力体制を整えることを確認することにもつながり、大きな意義を有することと思われます。
 作成に際しては、嘱託人両名に公証役場に来ていただくことを原則としております
が、事情によっては、代理人を通じて作成することも可能ですので、この点においても事前に担当公証人と打ち合わせされるとよいでしょう。